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助成金申請代行 タカノ社労士事務所

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“雇用関係助成金のプロ”
社労士おススメ助成金

育児休業するスタッフがいれば活用したい助成金があります!

#両立支援等助成金

(育休中等業務代替支援コース)

法令の改正が頻繁に行われるなど、多くの事業主にとって今後避けられない取り組み課題となるスタッフの妊娠、出産、そして育児休業。

スタッフの復帰を想定しながらも、他のスタッフの負担を考えれば避けられない代替要員の確保。

こうした育児休業を取得するスタッフの代替要員の確保を行った場合に活用できる助成金制度があります。

「働きやすい、復帰しやすい環境」の実現で、採用活動でもアピールできる魅力的な事業所を目指しましょう!

※1名につき「最大67.5万円」の助成あり!

 

“ひとり親“の採用ならハンデなく助成金!

#特定求職者雇用開発助成金

いわゆる“ひとり親”(母子家庭の母、父子家庭の父)の世帯が増加しており、会社の採用活動にて“ひとり親“からの応募が珍しくない時世となっております。

こうした人材を事業主に積極的に活用してもらうために、 “ひとり親“を採用すると助成金が支給される制度があります。

ハローワークにて求人を行い、“ひとり親“を採用した後、「6カ月」の間、継続して雇用すると助成金の申請ができます。

“ひとり親“は育児のために残業が難しかったり、急な病気による欠勤などのリスクもありますが、同様の採用時の助成金がある高齢者や障害者と比較して業務遂行能力は他の社員と変わらず、ハンデなく採用できるメリットがあります。

“ひとり親“を、まずは期間の定めのある雇用契約にて採用し、6カ月間じっくり仕事ぶりを評価して正社員に転換すれば、別の助成金を受給することもできます。
ハローワークによる求人応募への協力も得やすく、採用活動にもメリットあり!

 

60歳以上の人材を活用すれば助成金が!

#特定求職者雇用開発助成金

貴社にて採用をご検討の際、業務内容から60歳以上の高齢者のご活用が可能であれば助成金を受給できる助成金があります。

ハローワークにて求人を行い、60歳以上の高齢者を採用した後「6カ月」の間、継続して雇用すると助成金の申請ができます。

 

障害者でもできる業務があれば助成金を活用!

#特定求職者雇用開発助成金

社員数50名以上の会社では、障害者の雇用は法令により義務化されています。             

ハローワークにて求人を行い、障害者を採用した後「6カ月」の間、継続して雇用すると助成金の申請ができます。