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「労働基準監督署の立ち入りで2年分の未払い残業代を1000万円請求された…」
「うつ病になった社員が、復帰と休職を繰り返していてどうにもならない…」
「問題を起こした職員をクビにしたら、“不当解雇”だと訴えられて…」
「突然、社員と連絡が取れなくなった。社会保険料は毎月支払っているのに…」
最近こうした労使間のトラブルに巻き込まれて、事業の運営に重大なダメージを負ってしまう事業主の方のお話を頻繁に伺うようになりました。
よく言われるインターネットの普及により労働者が“知恵”をつけた結果、これまでであれば特に問題にならなかった社内のルールが、次々と破られているのです。
特に未払い残業代については、クレジット・ローンの過払い請求が一服した弁護士、司法書士がこぞって、会社から未払いの残業代をせしめようとする側にまわり、今後さらに請求件数、請求金額が増加していくことが容易に予想されます。
「未払い残業代」でインターネット検索してみてください。
著名な弁護士事務所などがこぞって広告を出しています…背筋も凍る賑わい。
もうこの問題は、マクドナルドなど一部の大手企業の固有の問題ではないのです。
でも、ご安心ください。実は、こうした労働問題、「就業規則」をしっかりと整備しておけばすべて未然に防げます。
未払い残業代は、債務の消滅時効前2年間分は仕方ありませんが、すぐに規定を整備すれば請求に対して支払う金額は確実に削減できます。
就業規則は、労働者の労働条件や事業主が守ってほしい職場の約束事をまとめた、いわば会社の「ルールブック」です。
これが曖昧だから、決まりに不足があるから、労働者の一方的で勝手な解釈を許します。 サッカーなのにボールを手で持って走る輩が続出します。
会社のルールブックにしっかりと、会社が望む労働者の姿を定義することで、秩序ある職場が実現するのです。
業規則はもともと、労働基準法にて「常時10人以上の労働者を使用する会社」に作成が義務づけられているものです。
労働者の数が一時的に10人未満になることがあっても、通常10人以上であれば、事業主は就業規則を作成しなければなりません。この場合の労働者は、正社員だけではなく、短時間勤務のパートさんやアルバイトも含まれます。
就業規則の作成義務がある会社が就業規則を作成しない、届け出ない、社内で周知しないと労働基準法違反になり30万円以下の罰金もあります。
どうせ法律で義務づけられているのだから、前向きにルールブックの整備を行うのが吉。
ということで、労働者数が10人未満の会社には就業規則の作成義務はありません。
ただ、そうした小規模な会社ほど、労働者とのトラブルになったときにダメージが大きくなります。未払い残業代の請求で100万円、200万円の支払いが必要となったら…会社の存続にも関わりますよね。
また、厚生労働省の助成金には、就業規則内に必要な規定を定めておく必要があるものが多くあります。助成金の支給を目指したタイミングで、就業規則を整備してしまうのはとても賢いやり方だと思います。
「就業規則はありまぁすっ!!」という事業主様、人事担当者様。油断は禁物。
労働関連の法律は改正が頻繁で、数年前に作成した就業規則が、すでに現在のルールにマッチしていない可能性もあります。
労働基準監督署など行政機関が実施する立ち入り検査には、実はその時々で「トレンド」があります。現在は、長時間労働の是正、長時間労働を助長するサービス残業の是正が大きな目的となっているようです。
就業規則の作成当時はあまり問題にならなかったことが、現在では非常に危険な規定になっていることもあります。
就業規則は一度作ってお終い、ではなく、継続的なチェックが必要なのです。
いざというときに会社を守れないルールブックでは、心許ないですよね。
就業規則の重要性、そして継続的なチェックが肝心であることはご理解いただけたとして。
もともと就業規則は、基礎となる労働関連法規の内容がぎゅっと盛り込まれたものであるため、専門家でさえ相応の時間をかけて作成するもので、法令の知識がない方が独りでチェックするのは非常に困難です。
そのために事業主のみなさんや人事労務の担当者が就業規則の作成や見直しに取り組むと、 膨大な時間がかかってしまい、最悪本来行うべき業務を圧迫する結果となります。
これでは社内のルールを万全にしても、会社にとってはデメリットばかりです。
そこで登場するのが、社労士(社会保険労務士)です。
当事務所は、労働関連法規のスペシャリストとして、常に最新の法令改正の情報を持ち、就業規則の作成や見直しでも数多くの実績があります。
確かに専門家に任せるとコストはかかりますが、社内のリソースを使うよりも、圧倒的にお得です。効率的です。そして安心です。
特に、就業規則は一度届け出てしまうと、労働者にとってマイナスになる変更(いわゆる不利益変更)が難しくなります。できれば会社で導入する最初の就業規則は、専門家のチェックを経たものにしていただきたいのです。
また、就業規則の管理で最も手間がかかるのは、頻繁な法令改正に対しての継続的なメンテナンス。新しい社会問題が発生すれば、場合によっては法令改正がなくても就業規則の変更が必要になります。
記憶に新しいところでは、インターネットサービスの「twitter」を利用した不適切行為の外部流出。慌てて利用禁止の規定の追加を依頼される事業主も多かったです。
当事務所では、一度就業規則の作成や見直しをご依頼いただければ、その後お客様が「もう結構」とおっしゃるまで、法令改正や就業規則にまつわるトピックスをお知らせいたします。
もちろん、広告ばかりが頻繁に届くメールマガジンではありませんのでご安心ください。
当事務所なら、就業規則に関するご相談は「いつでも何度でも無料」ですので、まずはお気軽にご相談ください!
就業規則の作成を呼びかける社労士のホームページでは、「就業規則に経営理念を」「人事評価を盛り込んで」といった案内で、半年近くかけて就業規則を作成するようなプランもありますが、当事務所では、「十分に練り込まれた就業規則を、一日でも早く会社に適用する」ことをモットーとしております。
未払い残業代があれば、それは2年の範囲でリスクとして残りますし、就業規則を作成している間にメンタルヘルス不調による休職者が出てしまっては元も子もありません。
また、就業規則の作成や見直しにかかる会社側の負担は、とにかくできるだけ少なくして、本業に専念いただきたいという思いもあります。
一日でも早く安心をお届けできるよう、「徹底的に丁寧に」かつ「圧倒的に効率良く」対応させていただきます。
貴社にご訪問いたします。まずはお気軽にいろいろとご相談ください!
当事務所は料金固定の明朗会計。納得いくまでご検討ください。
ご契約となりましたら、第一回のお打合せの事前に当事務所自慢の就業規則にお目通しいただきます。
当方にてナビゲートしながら、貴社の現状や希望を盛り込んでまいります。
就業規則原案の内容を確認しながら、再度の修正や追加のご希望を伺います。
法令上必要な手続きです。進め方など丁寧にご説明いたします。
いわゆる36協定など、就業規則に従い必要なドキュメントを用意いたします。
届出に必要な書類の手配、労基署への届出まですべて当方で行います。
届出が済んだ就業規則を従業員に周知します。周知方法などアドバイスいたします。
就業規則本則 | ¥250,000 |
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給与規程 | ¥100,000 |
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